2016年11月28日月曜日

【誤報続報】2016年11月27日放送バリバラでも誤報があったことが明らかに 仙台吃音裁判がなぜ負けたのか 吃音で身体障害者手帳の取得は困難

前回の記事
http://stutteringperson.blogspot.jp/2016/11/201372620161127.html





外部から指摘があり、バリバラの録画を確認していました。

筆者は、「精神障害者保健福祉手帳」を取得できるとの説明だけ聞いてほっと胸をなでおろしていました。しかし聞き漏らしていました。

NHKのバリバラもちゃんと、情報提供するようになったんだなとそこだけを確認して安心してしまったのです。

筆者の推測ですが。NHK大阪放送局、バリバラ制作をしている部門は『厚生労働省の職員に直接確認していないのではないか』と思うのです。NHKの職員も厚生労働省に取材をすれば、法律によりどのように運用しているのかわかるはずです。








2016年11月27日放送のバリバラでは、序盤に「吃音の説明」がありました。

吃音の症状の説明。

吃音は症状によって身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳を取得できる。

と説明していたのです。











しかし、「吃音」で身体障害者手帳は取得できないことが2016年10月22日、明らかになっています。


厚生労働省では「吃音」という内容が書かれた身体障害者手帳申請書類を認めないよう運用していたのです。仙台の吃音障害者手帳訴訟もはじめから負ける裁判だったということですね。

過去に吃音で身体障害者手帳を取得したという事例があります。
その診断書を書いた医師は、Fコードを利用せずに別の症状で言葉が話せないと書いていたのでしょう。バカ正直にFコードの吃音を書くと自動的に却下になるため、それを回避する方法を知っていた医師がいるということです。


障害者手帳申請書類には、ICD-10という診断基準のコードを書きます。
ここで「吃音」と書いてしまうと、吃音とは「F98.5」です。
この時点で、精神及び行動の障害なので、身体障害者手帳を申請しても、Fコードだから精神ですね。はい。却下となっていたのですね。発達障害者支援法を適用していたわけです。

 F00-F99 精神及び行動の障害 > F90-F98 小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害 > F98 小児<児童>期及び青年期に通常発症するその他の行動及び情緒の障害 > F98.5 吃音症


★ハフィントンポストの吃音記事から
吃音(きつおん)は身体障害?精神障害? ──厚労省の専門官が回答
小口貴宏  ライター&エディター
──仙台では精神ではなく身体での障害認定を求める訴訟もあったが、厚労省はどう捉えているか。
日詰氏:そこは行政なので明確にしている。吃音症という診断名であれば間違いなく精神障害ということになる。身体障害であれば、言語発達に関連した、吃音とは別の診断名がつく。これは吃音に限らず、たとえば自閉症でも、精神障害ではなく知的障害をメインにして療育手帳を申請する例もある。自身が両方の特徴をもっていれば、どちらのルートで交付を受けたいか、本人が選ぶことができる。(日詰氏)

http://www.huffingtonpost.jp/takahiro-koguchi/disfluency_b_12614138.html

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