2014年7月9日水曜日

吃音症は発達障害であり精神障害者保健福祉手帳の交付対象であることが判明しました。

そもそも この記事が発端でした。

2014年7月3日 国立障害者リハビリテーションセンターの発達障害者・支援センターが吃音症を発達障害者支援法に定義されているとホームページに掲載しました。

http://stutteringperson.blogspot.jp/2014/07/201473.html

そして色々なところと連絡をとりました。その結果は吃音者は発達障害者だったのです。
まさか吃音症が発達障害だとは考えていませんでした。
吃音症は障害者認定されても身体障害者であり、しかも重度の吃音者で仕事ができないとか、家族か親族しか吃音当事者と会話できない場合だと思っていました。

吃音者=身体障害者 それは間違いだったのです。もしくは身体障害者も取得しようと思い、診断する医師がいれば取得できるのかも?



厚生労働省によると、発達障害者支援法(はったつしょうがいしゃしえんほう、平成16年12月10日法律第167号)ができたのが2004年です。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO167.html

この発達障害者支援法に発達障害者とは?定義はどうなるのか?と書いてあります。
(定義)
第二条  この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
2  この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。
3  この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う発達障害の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。

そうなんです。発達障害といえば、自閉症、高機能自閉症やアスペルガー症候群、ADHDやLDだとばかり思い込んでいました。実は政令で定めるものをいうというところが重要なのです。


それでは政令を見てみましょう。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17SE150&H_RYAKU=1&H_CTG=47&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

発達障害者支援法施行令
(平成十七年四月一日政令第百五十号)2005年4月1日政令150号
(発達障害の定義)
第一条  発達障害者支援法 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他厚生労働省令で定める障害とする。


なるほど。
その他厚生労働省令を見てみましょう。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17F19001000081&H_RYAKU=1&H_CTG=47&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
発達障害者支援法施行規則
(平成十七年四月一日厚生労働省令第八十一号)2005年4月1日省令81号

 発達障害者支援法施行令 (平成十七年政令第百五十号)第一条 の規定に基づき、発達障害者支援法施行規則を次のように定める。
 発達障害者支援法施行令第一条 の厚生労働省令で定める障害は、心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調運動の障害を除く。)とする。
   附 則
 この省令は、公布の日から施行する。 

これではよくわかりません…。

ではこちらはどうでしょう。

 厚生労働省通知 
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/04/tp0412-1e.html


17文科初第16号
厚生労働省発障第0401008号
平成17年4月1日

各都道府県知事
各指定都市市長
各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各国公私立大学長
各国公私立高等専門学校長  殿


文部科学事務次官
  結城 章夫


厚生労働事務次官
  戸苅 利和


発達障害者支援法の施行について

 「発達障害者支援法(平成16年法律第167号)」(以下、「法」という。)は平成16年12月10日に公布された。また、本日、法に基づき「発達障害者支援法施行令(平成17年政令第150号)」(以下、「令」という。)が、令に基づき「発達障害者支援法施行規則(平成17年厚生労働省令第81号)」(以下、「規則」という。)が公布され、いずれも本日から施行されるところである。
 法の趣旨及び概要は下記のとおりですので、管下区市町村・教育委員会・関係団体等にその周知徹底を図るとともに、必要な指導、助言又は援助を行い、本法の運用に遺憾のないようにご配意願いたい。
 なお、法の施行に基づいて新たに発出される関係通知については、別途通知することとする。



第1  法の趣旨
 発達障害の症状の発現後、できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とするものであること。(法第1条関係)

第2  法の概要

(1)  定義について
 「発達障害」の定義については、法第2条第1項において「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう」とされていること。また、法第2条第1項の政令で定める障害は、令第1条において「脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他厚生労働省令で定める障害」とされていること。さらに、令第1条の規則で定める障害は、「心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調運動の障害を除く。)」とされていること。
 これらの規定により想定される、法の対象となる障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、ICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)における「心理的発達の障害(F80-F89)」及び「小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F90-F98)」に含まれる障害であること。
 なお、てんかんなどの中枢神経系の疾患、脳外傷や脳血管障害の後遺症が、上記の障害を伴うものである場合においても、法の対象とするものである。(法第2条関係)

(2)  国及び地方公共団体の責務について
 国、都道府県及び市町村は、発達障害児に対しては、発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが重要であることから、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じること。また、その者の状況に応じて適切に、就学前の発達支援、学校における発達支援その他の発達支援、発達障害者に対する就労、地域における生活等に関する支援及び発達障害者の家族に対する支援が行われるよう、必要な措置を講じること。発達障害を早期に発見することは、その後の支援を効果的・継続的に行っていくためのものであること。(法第3条第1項・第2項関係)
 支援等の施策を講じるに当たっては、発達障害者及び発達障害児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)の意思ができる限り尊重されなければならないこと。その際、本人や保護者に対して支援の内容等について十分な説明を行い、理解を得ることが重要であること。(法第3条第3項関係)

(3)  関係機関の連携について
 発達障害者の支援等の施策を講じるに当たっては、医療、保健、福祉、教育及び労働に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保するとともに、犯罪等により発達障害者が被害を受けること等を防止するため、これらの部局と消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関との必要な協力体制の整備を行うこと。(法第3条第4項関係)

(4)  国民の責務について
 国民は、発達障害者の福祉について理解を深めるとともに、社会連帯の理念に基づき、発達障害者が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならないこと。(法第4条)

(5)  児童の発達障害の早期発見及び早期の発達支援について
 児童の発達障害の早期発見のために、市町村は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条に規定する健康診査及び学校保健法(昭和33年法律第56号)第4条に規定する健康診断を行うにあたり十分留意するとともに、発達障害の疑いのある児童に対し、継続的な相談を行うよう努め、当該児童の保護者に対し、医療機関等の紹介、助言を行うこと。
 また、発達障害児が早期の発達支援を受けることができるよう、発達障害児の保護者に対し、相談、助言その他適切な措置を講じること。
 都道府県において、発達障害児の早期の発達支援のために必要な体制の整備を行うとともに、発達障害児に対して行われる発達支援の専門性を確保するため必要な措置を講じること。(法第5条・第6条関係)

(6)  保育、放課後児童健全育成事業の利用及び地域での生活支援について
 市町村が、保育、放課後児童健全育成事業の利用、地域での生活支援のために適切な配慮、必要な支援等を行うものとすること。(法第7条・第9条・第11条関係)

(7)  教育について
 国、都道府県及び市町村が、発達障害児(18歳以上の発達障害者であって高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校及び養護学校に在学する者を含む。)がその障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるようにするため、適切な教育的支援、支援体制の整備その他の必要な措置を講じるものとすること。
 また、大学及び高等専門学校は、発達障害者の障害の状態に応じ、適切な教育上の配慮をするものとすること。(法第8条関係)

(8)  就労の支援について
 都道府県は、発達障害者の就労を支援するため必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所等の相互の連携を確保しつつ、発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保に努めるものとすること。
 また、都道府県及び市町村は、必要に応じ、発達障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置を講じるものとすること。(法第10条関係)

(9)  権利擁護について
 国、都道府県及び市町村は、発達障害者が、その発達障害のために差別されること等権利利益を害されることがないようにするため、権利擁護のために必要な支援を行うものとすること。(法第12条関係)

(10)  発達障害者の家族に対する支援について
 都道府県及び市町村は、発達障害者の支援に際しては、家族も重要な援助者であるという観点から、発達障害者の家族を支援していくことが重要である。特に、家族の障害受容、発達支援の方法などについては、相談及び助言など、十分配慮された支援を行うこと。また、家族に対する支援に際しては、父母のみならず兄弟姉妹、祖父母等の支援も重要であることに配慮すること。(法第13条関係)

(11)  発達障害者支援センターについて
 平成14年度より、「自閉症・発達障害支援センター運営事業(平成14年9月10日障発第0910001号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」が実施されてきたところである。今般、法の成立により発達障害者支援センターが本法に位置づけられ、都道府県等は「自閉症・発達障害支援センター」を「発達障害者支援センター」として指定することとなる。
 発達障害者支援センターの業務内容については、従来の「自閉症・発達障害支援センター」と同一のものであるが、センターにおける支援の対象者については、法における発達障害の範囲が学習障害や注意欠陥多動性障害なども含み、これまでよりも拡大することとなることから、その十分な対応を行うこと。(法第14条関係)
 また、発達障害者支援センターは、都道府県知事等により指定されるところとなり、職員の秘密保持、業務状況に関する報告の徴収、業務の改善に関する必要な措置、指定の取り消しが定められているため、その責務について十分認識の上、支援にあたること。(法第15・16・17・18条関係)

(12)  病院や診療所など専門的な医療機関の確保について
 国、都道府県及び市町村は、発達障害の専門的な診断及び発達支援を行うことのできる病院又は診療所を地域に確保し、日頃から地域の住民に情報提供を行うこと等により、医療機関による支援体制の整備に努めること。(法第19条関係)

(13)  民間団体の活動の活性化への配慮について
 国、都道府県及び市町村は、発達障害者を支援するためのさまざまな団体の活動の活性化を図ることは重要であり、その際、家族のみならず発達障害者当事者の団体の活動が活性化されるよう配慮すること。(法第20条関係)

(14)  国民に対する普及及び啓発について
 国、都道府県及び市町村は、発達障害については、障害を有していることが理解されずに困難を抱えている場合が多いことなどから、発達障害者についての理解を深めることなどを国民の責務(第4条関係)と規定していることと併せて、具体的に発達障害に関する国民の理解を深めるための必要な広報及びその他の啓発活動を行うこと。(法第21条関係)

(15)  医療又は保健の業務に従事する者に対する知識の普及及び啓発について
 国、都道府県及び市町村は、医療又は保健の業務に従事する者に対し、発達障害の発見のため必要な知識の普及及び啓発に努めなければならないこと。(法第22条関係)

(16)  専門的知識を有する人材の確保等について
 国、都道府県及び市町村は、発達障害者への適切な支援を確保していくため、医療、保健、福祉、教育、労働等の分野において発達障害に関する専門的知識を有する人材を確保することが重要な課題であること。
 そのため、国においては医師については国立精神・神経センターにおいて、また、行政担当者、保健師、保育士等については国立秩父学園において、教員等については、独立行政法人国立特殊教育総合研究所において、研修を実施することとしており、都道府県等においても専門的知識を有する人材の確保に積極的に努めること。(法第23条関係)

(17)  調査研究について
 国は、発達障害者の実態の把握に努めるとともに、発達障害の原因の究明、発達障害の診断及び治療、発達支援の方法等に関する必要な調査研究を行うものとすること。
 そのため、独立行政法人国立特殊教育総合研究所においては、学校における発達支援の方法等に関する調査研究活動を行っている。(法第24条関係)

(18)  大都市等の特例について
 法において、都道府県が処理することとされている事務のうち、法第6条第3項、法第10条第1項及び第2項、法第13条、法第14条第1項、法第16条、法第17条、法第18条並びに法第19条第1項の事務については、令第3条に定めるとおり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項により指定都市(以下「指定都市」という。)が処理するものとすること。(法第25条関係)






わかりましたか??

ICD10 国際疾病分類第10版(2003年改訂)によると

5 F00-F99 精神および行動の障害

ICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)における「心理的発達の障害(F80-F89)」及び「小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F90-F98)」に含まれる障害であること。

F80-F89 心理的発達の障害
F80 会話及び言語の特異的発達障害
F80.0 特異的会話構音障害
F80.1 表出性言語障害
F80.2 受容性言語障害
F80.3 てんかんを伴う後天性失語(症)[ランドウ・クレフナー 症候群]
F80.8 その他の会話及び言語の発達障害
F80.9 会話及び言語の発達障害,詳細不明
F81 学習能力の特異的発達障害
F81.0 特異的読字障害
F81.1 特異的書字障害
F81.2 算数能力の特異的障害
F81.3 学習能力の混合性障害
F81.8 その他の学習能力発達障害
F81.9 学習能力発達障害,詳細不明
F82 運動機能の特異的発達障害
F83 混合性特異的発達障害
F84 広汎性発達障害
F84.0 自閉症
F84.1 非定型自閉症
F84.2 レット症候群
F84.3 その他の小児<児童>期崩壊性障害
F84.4 知的障害〈精神遅滞〉と常同運動に関連した過動性障害
F84.5 アスペルガー症候群
F84.8 その他の広汎性発達障害
F84.9 広汎性発達障害,詳細不明
F88 その他の心理的発達障害
F89 詳細不明の心理的発達障害
 F90-F98 小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害
F90 多動性障害
F90.0 活動性及び注意の障害
F90.1 多動性行為障害
F90.8 その他の多動性障害
F90.9 多動性障害,詳細不明
F91 行為障害
F91.0 家庭限局性行為障害
F91.1 非社会化型<グループ化されない>行為障害
F91.2 社会化型<グループ化された>行為障害
F91.3 反抗挑戦性障害
F91.8 その他の行為障害
F91.9 行為障害,詳細不明
F92 行為及び情緒の混合性障害
F92.0 抑うつ性行為障害
F92.8 その他の行為及び情緒の混合性障害
F92.9 行為及び情緒の混合性障害,詳細不明
F93 小児<児童>期に特異的に発症する情緒障害
F93.0 小児<児童>期の分離不安障害
F93.1 小児<児童>期の恐怖症性不安障害
F93.2 小児<児童>期の社交不安障害
F93.3 同胞抗争障害
F93.8 その他の小児<児童>期の情緒障害
F93.9 小児<児童>期の情緒障害,詳細不明
F94 小児<児童>期及び青年期に特異的に発症する社会的機能の障害
F94.0 選択(性)かん<縅>黙
F94.1 小児<児童>期の反応性愛着障害
F94.2 小児<児童>期の脱抑制性愛着障害
F94.8 その他の小児<児童>期の社会的機能の障害
F94.9 小児<児童>期の社会的機能の障害,詳細不明
F95 チック障害
F95.0 一過性チック障害
F95.1 慢性運動性又は音声性チック障害
F95.2 音声性及び多発運動性の両者を含むチック障害[ドゥ ラ トゥーレット症候群]
F95.8 その他のチック障害
F95.9 チック障害,詳細不明
F98 小児<児童>期及び青年期に通常発症するその他の行動及び情緒の障害
F98.0 非器質性遺尿(症)
F98.1 非器質性遺糞(症)
F98.2 乳幼児期及び小児<児童>期の哺育障害
F98.3 乳幼児期及び小児<児童>期の異食(症)
F98.4 常同性運動障害
F98.5 吃音症
F98.6 早口<乱雑>言語症
F98.8 小児<児童>期及び青年期に通常発症するその他の明示された行動及び情緒の障害
F98.9 小児<児童>期及び青年期に通常発症する詳細不明の行動及び情緒の障害


わかりましたか?
これで吃音症が発達障害者支援法に定義されていることになります。
※脱線しますが緘黙症も発達障害ということなんですね。


そして障害者基本法の改正、障害者自立支援法の改正もあり発達障害は明記されることになります。 

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kihonhou/kaisei2.html

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaiseihou/dl/sankou_110926_02_1.pdf

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律について
 標記法律については、平成22年11月に衆議院厚生労働委員長から提案され、同年12月3日に成立、同月10日に公布されました。
 本法律では、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)や児童福祉法(昭和22年法律第164号)等の一部が改正され、平成23年10月1日から、グループホーム、ケアホームの家賃助成、重度の視覚障害者の同行援護等が、平成24年4月1日から、相談支援の充実、障害児支援の強化等が実施されます。
 このページでは、本法律の概要や施行のための関係情報を紹介します。
 詳しくは以下の資料をご覧下さい。
今日現在では 障害者総合支援法です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/
地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律について
 標記法律については、平成24年3月に閣法として閣議決定され、同年4月に衆議院にて修正・可決、同年6月に参議院にて可決・成立、同月27日に公布され、平成25年4月1日に施行されました。
 本法律では、平成25年4月1日から、「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」とするとともに、障害者の定義に難病等を追加し、平成26年4月1日から、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などが実施されます。
 このページでは、本法律の概要や関係情報を紹介します。
 詳しくは以下の資料をご覧下さい。



 平成22年(2011年)の障害者基本法改正により、発達障害者は明記されたため、精神障害者保健福祉手帳をそれ以前より取得しやすくなっています。

ということは吃音症だけでも発達障害になるわけですから、精神科医が精神障害者保健福祉手帳申請用診断書を書いてくれれば、吃音症で精神障害者保健福祉手帳を取得することができるのです。吃音症で社会的障壁があれば障害者手帳を取得できるのです。

もしもあなたが働けないほど他人とコミュニケーションできないなら、推測ですが精神障害者保健福祉手帳の2級を貰えるかもしれません。そうすれば国民年金の障害基礎年金2級も申請すればもらえるかもしれません。




しかし本当に疑問なのは、なぜ2014年7月3日まで、このことが周知されていなかったのか?
本当に疑問でもあり大問題です。2005年にはこの文章が厚生労働省と文部科学省の事務次官から連名で発表されて通知されているのです。宛先はこのメンツですよ。自治体と教育関係に知れ渡ったのです。

17文科初第16号
厚生労働省発障第0401008号
平成17年4月1日
各都道府県知事
各指定都市市長
各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各国公私立大学長
各国公私立高等専門学校長  殿

文部科学事務次官
  結城 章夫

厚生労働事務次官
  戸苅 利和



吃音者当事者は知らなかったのか?

吃音者当事者の親御さんは知らなかったのか?

病院の医師や精神科医や言語聴覚士は知らなかったのか?

きこえとことばの教室、ことばときこえの教室の小学校の先生は知らなかったのか?

各地言友会やNPO法人全国言友会連絡協議会やNPO法人 全国ことばを育む会は知らなかったのか?

全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会は知らなかったのか?

伊藤伸二率いる日本吃音臨床研究会、大阪スタタリングプロジェクト・大阪吃音教室は知らなかったのか?






本当にこの情報を調べていて私は恥ずかしくなりました。
そして今まで、吃音者はごく一部が身体障害者になるとばかり考えていました。それを信じていました。
吃音で困っていて、働くことが困難であったり、人間関係がうまくいかない人。そして毎日の生活が困っている人、自分の子供が吃音を苦にして引きこもっている親御さん、吃音を苦にして自殺してしまった人…

全ての人は少なくとも何らかの福祉は用意されていたはずなのです。
死ななくてもよかった人もいたはずです。




もう考えても仕方ありません。今日からやりましょう!!
吃音者の諸君!!
親御さん!!
支援者の皆さん!!
学校の先生!!
言語聴覚士さん!!
病院の先生!!
団結しましょう。発達障害者支援法や厚生労働省発障第0401008号、障害者差別解消法、障害者の権利に関する条約を有効に使ってどんどん、吃音者のための社会福祉を求める運動を展開しましょう。日本国憲法第25条を思い出してください。

手始めに、吃音症を診断してくれる病院を増やすように要望しましょう。
各都道府県に最低1つある発達障害者支援センターにも要望しましょう。吃音症をちゃんと診察してよ!と。

(現在個々人が行える行動は行政相談です。こちらを見てください。)

吃音当事者もその親御さんも支援者もことばときこえの教室の先生も言語聴覚士さんも病院の先生も全員で協力して、吃音者が生きやすい社会・吃音者のチャンスや機会、選択肢が多くある社会にするために行動しましょう!すべての吃音者が自分で360度選べる社会になるように。自分たちが経験した辛い経験を次の世代が避けられるなら避ける事ができるようにしましょう。

吃音者宣言360 とか 吃音者宣言2014を発表しましょうよ。
http://stutteringperson.blogspot.jp/2014/08/360.html

ただし、吃音は病気じゃない!!障害者じゃない!!特別な配慮はされたくない!!障害者はかわいそうな存在だ!!という考えに固執している派閥の方はお好きにしてください。


関連記事
吃音者が障害者手帳を取得する方法

http://stutteringperson.blogspot.jp/2014/08/blog-post_14.html





2014年11月8日土曜日

厚生労働省の広報誌「厚生労働」2014年9月号に「吃音が発達障害であること」が具体的に明記されました。

5 件のコメント:

  1. 今日まで見落とされていたことが不思議です。去年でしたか?北海道で自殺した吃音者は生きるチャンスあったということですね。

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  2. 障害者認定をすることでの新たに生じる差別も考えなくてはなりません。どもっていても普通に仕事ができる人は、認定しない方がはるかに有利だと思うのですが。

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    1. 吃っていても普通に仕事ができる人はそれでいいのでは?
      障害者手帳は他人から指摘されて取得するものではありません。当事者が必要であれば申請書類を手に入れて手続きするだけです。

      吃音そのものが病気や障害と言われることに抵抗を感じるなら、日本国内は発達障害障害者支援法からF98.5を外してほしいと運動をして、そしてICD10をまとめているWHOに向けて情報発信をすればいいと思います。頑張ってください。

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  3. 現に自殺者がでてるんだよ

    障害者手帳取りたくないやつはとらなきゃいいだけの話
    まずはほんとに困ってる人を救うべきだろう
    手帳取りたくないなんて小さいプライドに付き合って吃音者同士で反発しあってる場合じゃない

    返信削除
  4. 「脳機能の障害であって」という部分の解釈は?確かに吃音者は一部に非吃音者と違う脳機能を呈する場合があるが、それが吃音の発症原因とはかぎらない。だから、皆がみんな発達障害には該当しないよ。投稿者さんは、たまたまだよ。

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