2016年8月9日火曜日

【追記あり】仙台の吃音裁判 結果がでました 判決は「交付対象にならない」請求棄却

注目の仙台吃音裁判の結果が判明しました。
予想通り、「国が2005年から発達障害者支援法に吃音が定義されているのでダメですね」ということです。

判決の→判決は「個別具体的な障害の程度」
・これは発達障害者支援法による精神障害者保健福祉手帳の等級判断の程度を指しているのか?
・それとも身体障害者手帳の等級判断の程度を指しているのか?

ここが不明ですね。
不明とはいえ、裁判所は法律を公平公正に判断するところなので、現行法の発達障害者支援法を前提に述べていると推測します。



【追記部分】
毎日新聞以外に河北新報社から今回の裁判の記事がでました。
こちらによると、仙台地裁の裁判長は「身体障害者の音声言語そしゃく障害の4級にあたらない」と判断しているようです。市の却下は適法であるとのこと。
河北新報社の記事では発達障害の話はでてきません。

いずれにせよ。過去の吃音者たちが政治運動を障害者運動をしていないことが2016年に影響していますね。2005年の発達障害者支援法が始まるまえに、身体障害者音声言語そしゃく障害、3級(発話器官喪失)、4級(家族だけが当事者と意思疎通できる)、この部分に5級を追加するように運動すべきでした。


<障害者手帳不交付>吃音の男性の請求退ける

 吃音(きつおん)を理由にした身体障害者手帳の交付申請を却下された仙台市の無職男性(47)が、市を相手に却下決定の取り消しを求めた訴訟の判決で、仙台地裁は8日、男性の請求を棄却した。
 高取真理子裁判長は「男性は意思疎通が困難な場合もあるが、常にできないわけではない。音声・言語機能の障害が著しいとは認められず、市の処分は適法だ」と述べた。
 判決後、男性は「吃音者は会話に時間がかかり、就職や自立ができずに困っている。主張が認められず、大変悔しい」と語った。
 判決によると、男性は言葉がうまく発音できない吃音の症状があり、2014年8月、音声・言語機能障害による身体障害者手帳の交付を市に申請。市は9月に「障害の認定基準となる喉頭の障害や形態異常などは認められない」などとして却下した。

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201608/20160809_13036.html

【追記部分】


吃音者の当事者団体が派閥抗争、吃音は障害? 障害ではない? 障害だ! 治す! 治さない! なんて内輪で揉めているあいだに、吃音の身体障害者手帳の交付対象として19XX年から政治運動をしていなかったことが悔やまれます。

その後も内輪での問題は続き2005年の発達障害者支援法を2014年7月3日に国立障害者リハビリテーションセンターの発達障害情報支援センターの「吃音は発達障害に定義されているよ」というホームページの情報更新で初めて知るという残念な結果になってしまいました。

2013年に北海道で自死した吃音看護師さんは本当は今でも、生きている可能性はあったのですね。理解のある病院で働いているかもしれないのです。

今後はそのようなことがないように、吃音当事者団体はスモールステップアップでいいので、いきなり100のゴールを目指さずに一步二歩と日本政府に意見を述べていくべきだと思います。内輪揉めはもうやめてほしい。他の発達障害者団体などと連携していってほしいと思います。



 訴訟で、市側は「国は吃音を精神障害に分類される発達障害に当たるとしているので、身体障害者手帳の交付対象にならない」と主張したが、判決は「個別具体的な障害の程度」に基づいて判断すべきだと指摘。その上で桜田さんは訴訟の本人尋問などで意思疎通ができているとして交付対象とならないとした。


関連情報
◆【必読】はじめて吃音を知った人へ 吃音と関わる上で絶対に知っておくべきこと 大切な吃音ガイドライン
http://kitsuonkenkyuguideline.blogspot.jp/2015/11/blog-post.html

◆吃音者や吃音当事者の家族にはレイシスト(差別主義者)がいる? 吃音を病気や障害と認められない人々の実態とは? そのワケ
http://kitsuonkenkyuguideline.blogspot.jp/2016/07/blog-post_10.html

◆2013年、北海道で吃音看護師が自殺した。だが、本当は自殺を避けられたのである
http://kitsuonkenkyuguideline.blogspot.jp/2015/11/2013.html


【ニュース本文 毎日新聞社】
仙台地裁「程度が交付対象にならない」と判断、請求棄却
 吃音(きつおん)を理由とする身体障害者手帳の交付申請を仙台市に却下された同市の無職、桜田俊介さん(47)が市を相手に却下決定の取り消しを求めた訴訟の判決で、仙台地裁(高取真理子裁判長)は8日、請求を棄却した。

 判決は、桜田さんの吃音の程度は交付対象にはならないと判断したが、原告側弁護士は「判決は吃音者でも手帳の交付を受けられる余地があると事実上認めており、画期的だ」と評価した。

 訴訟で、市側は「国は吃音を精神障害に分類される発達障害に当たるとしているので、身体障害者手帳の交付対象にならない」と主張したが、判決は「個別具体的な障害の程度」に基づいて判断すべきだと指摘。その上で桜田さんは訴訟の本人尋問などで意思疎通ができているとして交付対象とならないとした。

 判決を受け、桜田さんは「悔しくてたまらない」と話し「支えてくれた妻にこれ以上(労力的、金銭的な)負担はかけられない」と控訴はしない方向だ。【遠藤大志】
http://mainichi.jp/articles/20160809/k00/00m/040/056000c

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