大阪の弁護士会主催の講演会だった模様です。
http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_0823.php
全国言友会連絡協議会の2011年10月でしたか。言友会千葉全国大会で講演していただいた東俊裕(ひがしとしひろ)さん。
青木志帆弁護士がTwitterで実況。
この言葉は吃音者にはどう響くのか?
考えるキッカケになるだろうか?
吃音者にとって配慮とはなんだろうか?
合理的配慮すらされたくない、配慮されるという存在になるのは困る、という障害者や社会的障壁がある人はかわいそうだと思考してしまう特殊な派閥の吃音者はどう考える??
東俊裕弁護士講演中。現在は『差別』についての3つの類型について解説中・・・ #プレシンポ大阪
— 青木志帆/Aoki Shiho (@blaustern823) 2014, 8月 23
差別解消法は、直接差別と合理的配慮を念頭に置いている法律になっている。間接・関連差別については議論が尽きていないので。#プレシンポ大阪
— 青木志帆/Aoki Shiho (@blaustern823) 2014, 8月 23
なぜ、「合理的配慮をしないことが『差別』にあたるのか」を実感を持って説明できるようにしなければならない。「権利条約が言ってるから」では誰も納得しない。
障がいがなければ、社会参加する機会が生まれていたはず。障害があっても合理的配慮さえあれば、社会参加の貴会が生まれる。
— 青木志帆/Aoki Shiho (@blaustern823) 2014, 8月 23
こうして、「合理的配慮をしない」ということは、機会均等を奪う結果を生じる。
雇用の場で、一人の戦力として働くためには、必要な工夫が色々なされてきた。それが「合理的配慮」の一つ。 #プレシンポ大阪
— 青木志帆/Aoki Shiho (@blaustern823) 2014, 8月 23
しかし、何が違うのかというと、コレまでは「相手方の善意」「モラル」によるところが大きかった。でも、「合理的配慮をしないことは差別なんだ」ということは、「そういった配慮をしない事自体が権利侵害だ、」という社会のルールを作るということである。#大阪プレシンポ
— 青木志帆/Aoki Shiho (@blaustern823) 2014, 8月 23
「障害者差別は場合によってはOK」と思っている人は誰も居ないと思うが、じゃあその「悪いこと」と思っている「差別」の内容は?
実際、差別事例の相談に当たり、相手方と交渉をすると「そんなつもりじゃありません」という抗弁にあう。人によって違うのでは判断基準になりえない。#大阪プレシンポ
— 青木志帆/Aoki Shiho (@blaustern823) 2014, 8月 23
ひとつの基準として作用する「ガイドライン」を作る意義は大きいと思う。ガイドラインをきちんとしたものにすることが必要。#大阪プレシンポ
— 青木志帆/Aoki Shiho (@blaustern823) 2014, 8月 23
社会的障壁の観点から考えると、究極の目的は「インクルーシブ社会」。一般原則の3に入っている。自立を定めた19条、そして雇用、教育の条文に入っている。
対義語は「エクスクルーシブ」(排除/除外)要するに、分け隔てない、ともに生きることができる社会を目指す。#大阪プレシンポ
— 青木志帆/Aoki Shiho (@blaustern823) 2014, 8月 23
僕の障がいがもう少し重ければ、こんなところで話をする職業についていなかったと思う。昔一緒に学んでいて今も施設にいる仲間は、ずっと施設の中で暮らす。安全と引き換えに、社会参加の機会を奪われている。精神科の病院の中で暮らす人もそう。#大阪プレシンポ
— 青木志帆/Aoki Shiho (@blaustern823) 2014, 8月 23
福祉関係の学校へ教えに行くと、子どものの頃に障害者と接したことのある学生はほとんどいない。そんな人が、おとなになってから接したって無理。
大人になるまで障害者を知らなかった人が、隣にいきなり障害者施設作りますからよろしく、と言われても難しい。#大阪プレシンポ
— 青木志帆/Aoki Shiho (@blaustern823) 2014, 8月 23
4つの障壁がある。物理的、文化的、制度的、そして「意識的障壁」。この「こころの障壁」を作り出しているのは一体誰か。国家の政策によって、人の意識はすごく変わるはず。 #大阪プレシンポ
— 青木志帆/Aoki Shiho (@blaustern823) 2014, 8月 23
就労について。権利条約は、「自由な労働市場」で働くことを求める。しかし、日本で福祉的就労から一般就労へ移行しようとしても無理。就労移行支援というものもあるが。労働市場が非常に閉鎖的な状態に。 #大阪プレシンポ
— 青木志帆/Aoki Shiho (@blaustern823) 2014, 8月 23
でも、「医学モデル」から考えるとコレが当然、ということになる。健常者と同じ能力がない人が同じ待遇にならないのは、やむを得ないという結論になる。
ここを突破し、「一般就労を前提とした支援」を構築するためには、かなりの理論と実践とが必要。#大阪プレシンポ
— 青木志帆/Aoki Shiho (@blaustern823) 2014, 8月 23
精神病院の問題。権利条約は差別となる既存の法律を撤廃、修正しろ、とある。
14条によると、社会的入院が直接差別に当たりうる。最終的に精神障害があるが故に強制入院が許されている。これは精神障害者に対する差別 #大阪プレシンポ
— 青木志帆/Aoki Shiho (@blaustern823) 2014, 8月 23
19条(地域社会で生活する平等の権利)
憲法には書いてはいないが、普通書いていなくても大前提にしている。ところが、障害があるゆえに、地域社会での生活が損なわれる場合がありうる。施設や病院への隔離がその一例。そういう実態に即して、権利条約19条がある。#大阪プレシンポ
— 青木志帆/Aoki Shiho (@blaustern823) 2014, 8月 23
コレに合わせて、若干の制度改革は行われた。一部の難病の方を対象にしたり、重度訪問介護の対象を広げたり。しかし、あだまだ根本問題が残っている。
なkでも、支給決定の仕組み。まだまだ医学モデルでしかできていない。#大阪プレシンポ
— 青木志帆/Aoki Shiho (@blaustern823) 2014, 8月 23
同じ障害程度区分の人でも、ずっと家の中で暮らす人と、社会参加して通勤が必要な人とtで支援の質も量も全然違うのに、今の支援区分認定は同じ量になる。「社会参加するための支援の必要」といった、社会モデルの構造に全然なっていない #大阪プレシンポ
— 青木志帆/Aoki Shiho (@blaustern823) 2014, 8月 23
インクルーシブ教育。現在の特別支援学校が、「直接差別」と言い切ることが難しいが、振り分けされた現状をこのまま維持するのかどうかは注視。
しかし、ろうの人にとっては、「手話」という言語を獲得しなければ。言語習得過程については分離されたろう教育が必要かもしれない #大阪プレシンポ
— 青木志帆/Aoki Shiho (@blaustern823) 2014, 8月 23
しかし、他方で手話通訳を介しながらインクルーシブ教育の機会も確保されなければならないところ。
というわけで、権利条約を目標に、不十分とはいえ一定の制度改革がなされた。
しかし、問題はこれから。
座して待っていても社会は絶対に変わらない。#大阪プレシンポ
— 青木志帆/Aoki Shiho (@blaustern823) 2014, 8月 23
最終的には裁判まで持っていく覚悟で声を上げる必要がある。虐待も眠らせずにきちんと 「人権侵害だ」という。弁護士会はその「声」に対してきちっとサポートする。そういう姿勢が求められる。(東先生講演終了)#大阪プレシンポ
— 青木志帆/Aoki Shiho (@blaustern823) 2014, 8月 23
このツイートは数時間後の書き込み。上の連続とは異なる。
東俊裕先生 現在、差別解消法では、「本人の申し出」が合理的配慮の一つの要件のようになっているが、それは合理的配慮をする義務の端緒にすぎないのであって、なんとかしないといけない人がいたら、本人の申し出がなくても合理的配慮の検討がされるべきであろうと思う #大阪プレシンポ
— 青木志帆/Aoki Shiho (@blaustern823) 2014, 8月 23
東先生 合理的配慮の問題は、障害者から出てきた考え方ではあるが、障害者に限る問題でもない。射程範囲は中西先生がおっしゃるように、広がっていくべき概念であろうと思う。 #大阪プレシンポ
— 青木志帆/Aoki Shiho (@blaustern823) 2014, 8月 23
東先生 障害者の定義の問題。差別解消法の定義と、雇用促進法の定義は若干違う。前者のほうが広い(基本法を引いているから)。手帳がなくとも、なんらかの機能の障害があれば、病気だろうが、合理的配慮の対象になる。雇用義務の対象とは別。 #大阪プレシンポ
— 青木志帆/Aoki Shiho (@blaustern823) 2014, 8月 23
東先生 障害が発生+職務遂行不能で解雇だが、実務上前者だけで解雇になっている現状。差別解消法の中では、合理的配慮を尽くしてもなお職務に耐えない場合でなければ、解雇は差別になる。 #大阪プレシンポ
— 青木志帆/Aoki Shiho (@blaustern823) 2014, 8月 23
もう一つ別の書き込み
【中西弁護士】権利条約や差別解消法ができても、ただちに合理的配慮を義務付ける裁判ができるわけではない。「何が合理的配慮になるのか」は人によって千差万別なので、法律だけで一義的に何かを義務付けることはできない。労使で話し合って決めていくしかない。 #大阪プレシンポ
— 青木志帆/Aoki Shiho (@blaustern823) 2014, 8月 23
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