2014年4月16日水曜日

日本の国会で吃音が取り上げられた事案 第123回国会 予算委員会 第13号 平成四年四月八日(水曜日)

1992年

第123回国会 予算委員会 第13号
平成四年四月八日(水曜日)
   午前九時一分開会
    ―――――――――――――
   委員の異動
 四月三日
    辞任         補欠選任
     粟森  喬君     乾  晴美君
 四月四日
    辞任         補欠選任
     尾辻 秀久君     平井 卓志君
     木暮 山人君     斎藤 十朗君
     真島 一男君     斎藤栄三郎君
     穐山  篤君     種田  誠君
     岩本 久人君     前畑 幸子君
     西野 康雄君     吉田 達男君
 四月六日
    辞任         補欠選任
     及川 順郎君     白浜 一良君
 四月七日
    辞任         補欠選任
     井上 章平君     鎌田 要人君
     合馬  敬君     高橋 清孝君
     須藤良太郎君     野村 五男君
     野末 陳平君     星野 朋市君
     村沢  牧君     三上 隆雄君
     針生 雄吉君     中西 珠子君
     高崎 裕子君     小笠原貞子君
 四月八日
    辞任         補欠選任
     高橋 清孝君     合馬  敬君
    ―――――――――――――
  出席者は左のとおり。
    委員長         中村 太郎君
    理 事
                井上 吉夫君
                鹿熊 安正君
                前田 勲男君
                吉川 芳男君
                梶原 敬義君
                久保  亘君
                佐藤 三吾君
                太田 淳夫君
                吉岡 吉典君
    委 員
                石井 道子君
                石原健太郎君
                遠藤  要君
                合馬  敬君
                鎌田 要人君
                北  修二君
                斎藤栄三郎君
                斎藤 文夫君
                関口 恵造君
                田中 正巳君
                西田 吉宏君
                野村 五男君
                星野 朋市君
                國弘 正雄君
                小林  正君
                櫻井 規順君
                清水 澄子君
                種田  誠君
                細谷 昭雄君
                前畑 幸子君
                三上 隆雄君
                森  暢子君
                吉田 達男君
                白浜 一良君
                高桑 栄松君
                中西 珠子君
                小笠原貞子君
                乾  晴美君
                高井 和伸君
                井上  計君
                寺崎 昭久君
                下村  泰君
   国務大臣
       法 務 大 臣  田原  隆君
       外 務 大 臣  渡辺美智雄君
       大 蔵 大 臣  羽田  孜君
       文 部 大 臣  鳩山 邦夫君
       厚 生 大 臣  山下 徳夫君
       運 輸 大 臣  奥田 敬和君
       郵 政 大 臣  渡辺 秀央君
       労 働 大 臣  近藤 鉄雄君
       建 設 大 臣  山崎  拓君
       自 治 大 臣  塩川正十郎君
       国 務 大 臣  加藤 紘一君
       (内閣官房長官)
       国 務 大 臣  宮下 創平君
       (防衛庁長官)
       国 務 大 臣
       (科学技術庁長  谷川 寛三君
       官)
       国 務 大 臣  中村正三郎君
       (環境庁長官)
   政府委員
       内閣官房内閣内
       政審議室長
       兼内閣総理大臣  伊藤 博行君
       官房内政審議室
       長
       内閣官房内閣外
       政審議室長
       兼内閣総理大臣  有馬 龍夫君
       官房外政審議室
       長
       人事院総裁    弥富啓之助君
       人事院事務総局  山崎宏一郎君
       職員局長
       内閣総理大臣官  高岡 完治君
       房審議官
       防衛庁参事官   高島 有終君
       防衛庁参事官   三井 康有君
       防衛庁長官官房  村田 直昭君
       長
       防衛庁防衛局長  畠山  蕃君
       防衛庁人事局長  坪井 龍文君
       防衛施設庁長官  藤井 一夫君
       防衛施設庁総務  竹下  昭君
       部長
       防衛施設庁施設  大原 重信君
       部長
       科学技術庁研究  井田 勝久君
       開発局長
       科学技術庁原子  石田 寛人君
       力局長
       環境庁長官官房  森  仁美君
       長
       環境庁企画調整  八木橋惇夫君
       局長
       環境庁自然保護  伊藤 卓雄君
       局長
       環境庁水質保全  眞鍋 武紀君
       局長
       国土庁長官官房  藤原 良一君
       長
       国土長長官官房  森   悠君
       会計課長
       法務省刑事局長  濱  邦久君
       法務省人権擁護  篠田 省二君
       局長
       法務省入国管理  高橋 雅二君
       局長
       外務大臣官房審  津守  滋君
       議官
       外務大臣官房審  畠中  篤君
       議官
       外務大臣官房文  木村 崇之君
       化交流部長
       外務大臣官房領  荒  義尚君
       事移住部長
       外務省アジア局  谷野作太郎君
       長
       外務省北米局長  佐藤 行雄君
       外務省欧亜局長  兵藤 長雄君
       外務省条約局長  柳井 俊二君
       外務省国際連合  丹波  實君
       局長
       大蔵省主計局長  斎藤 次郎君
       大蔵省主税局長  濱本 英輔君
       国税庁長官官房  浅見 敏彦君
       国税審議官
       文部大臣官房長  野崎  弘君
       文部大臣官房総  井上 孝美君
       務審議官
       文部省初等中等  坂元 弘直君
       教育局長
       文部省学術国際  長谷川善一君
       局長
       文部省体育局長  逸見 博昌君
       文部大臣官房総  大西 孝夫君
       務審議官
       厚生大臣官房老  岡光 序治君
       人保健福祉部長
       厚生省保健医療  寺松  尚君
       局長
       厚生省生活衛生  玉木  武岩
       局長
       厚生省薬務局長  川崎 幸雄君
       厚生省社会局長  末次  彬君
       厚生省児童家庭  土井  豊君
       局長
       厚生省保険局長  黒木 武弘君
       厚生省年金局長  加藤 栄一君
       厚生省援護局長  多田  宏君
       農林水産大臣官  馬場久萬男君
       房長
       運輸大臣官房長  豊田  実君
       運輸省運輸政策  大塚 秀夫君
       局長
       運輸省鉄道局長  井山 嗣夫君
       郵政大臣官房長  木下 昌浩君
       郵政大臣官房人  谷  公士君
       事部長
       郵政省貯金局長  松野 春樹君
       労働省労働基準  佐藤 勝美君
       局長
       労働省職業安定  若林 之矩君
       局長
       建設大臣官房長  望月 薫雄君
       建設大臣官房総  斎藤  衛君
       務審議官
       建設大臣官房会  近藤 茂夫君
       計課長
       建設省河川局長  近藤  徹君
       建設省道路局長  藤井 治芳君
       建設省住宅局長  立石  真君
       自治省行政局公  秋本 敏文君
       務員部長
       自治省行政局選  吉田 弘正君
       挙部長
       自治省財政局長  湯浅 利夫君
       自治省税務局長  杉原 正純君
       消防庁次長    渡辺  明君
   事務局側
       常任委員会専門  宮下 忠安君
       員
    ―――――――――――――
  本日の会議に付した案件
○平成四年度一般会計予算(内閣提出、衆議院送
 付)
○平成四年度特別会計予算(内閣提出、衆議院送
 付)
○平成四年度政府関係機関予算(内閣提出、衆議
 院送付)
○派遣委員の報告
    ―――――――――――――

○委員長(中村太郎君) 次に、小笠原貞子君の質疑を行います。小笠原君。
○小笠原貞子君 ちょうど二十年前のことですけれども、私はこの委員会で障害児にも教育を受ける権利があるということを訴えました。そして障害児は今では小中学校、この教育が義務化になり、そして高校部もできるというようなところになってまいりました。
 私、ことしで二十四年でございますが、二十四年間の国会議員活動の締めくくりの舞台としてこの予算委員会に立たせていただきました。私の政治信条の原点である障害者問題をテーマに集大成いたしまして、悔いのない論議を進めていきたいと思いますので、皆さんの御協力をぜひお願いいたします。
 さて、国際障害者年最終年に当たりまして、この十年間の取り組みの中で大きな問題としてクローズアップされてきたその課題、これは障害者の範囲のとらえ方が日本の場合には非常に狭いということでございます。
 そこでまずお伺いいたしますけれども、障害者の定義、範囲についてどのように見ておられますか。官房長官、厚生大臣、お答えをいただきたいと思います。
○政府委員(末次彬君) 障害者の定義あるいは範囲についての御質問がというふうに考えておりますが、これは国それぞれによりまして、またそれぞれの国の施策の内容によりまして非常にさまざまな規定になっております。
 幾つか例を挙げてみますと、イギリスでは、これは一九四八年の国民扶助法あるいは一九七〇年の慢性病者及び障害者法、これによりまして、盲人、聾唖者及びその他の疾病障害、先天性障害などによる相当かっ永続する障害を有する者を障害者というふうに定義いたしております。フランス
では、一九七五年の障害者基本法によりまして、身体的、感覚的、精神的な不利益を負った者というふうな定義がございます。
 国連では、これは障害者ということではございませんが、障害についての理解を深め分類するために一九八〇年にWHOが提示しました国際障害分類試案というものがございますが、これによりますと、手足の切断や目が見えないといった身体的な機能障害が前提としてございまして、このような機能の障害があるために、本を読むというような通常の行動が困難であるという能力の障害、その結果として就職などの際に個人がこうむる社会的な不利、こういうものを障害というふうな概念でとらえておるようでございます。
○小笠原貞子君 大事な問題を私は伺おうと思ったんですよ。それで十分御連絡してあるはずなんです。厚生大臣も担当の大臣だし、総理がいらっしゃらなければ官房長官、その代理として当然出てきていただくということのために、日本としてはどういう範囲でとらえていらっしゃるかということなの。今の答えはこの後になるんですね、ちょっと先に出ちゃったんだけれども。担当の責任のある立場でどういうふうにとらえていらっしゃるか。いかがですか。
○国務大臣(山下徳夫君) 定義といいますか、もちろん定義でしょうけれども、その定義の範囲でございまして、ただこれは非常に広範でございまして、保健医療、福祉、雇用、教育と非常に広範にわたっております。したがいまして、その障害者の定義、範囲につきましても、何と申しますか、それぞれのよって立っているところによって違う。ちょっと私の言うのはおかしいですかな。
 例えば運輸省がどうなのかわかりませんけれども、何か乗り物に乗ろうとする場合に、その乗り物にどうしても障害があって乗れないという人とまたほかの場合とはそれぞれ障害によってその便、不便があると思うんです。したがって、そういうふうに非常に多岐にわたっているから、障害者とは一体どういうものか、範疇は何だと言われても、やっぱりそれぞれに多岐にわたっておりますから一口には言いにくい面があるんじゃないかと思います。
○小笠原貞子君 何とも心細い担当大臣だと言わざるを得ませんね。
 心身障害者基本法というのをおつくりになっていらっしゃいますよね。その心身障害者基本法では障害者というものをどういうふうに定義していますか、具体的に。
○政府委員(末次彬君) 心身障害者対策基本法におきましては、心身障害者というものにつきまして、「肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声機能障害若しくは言語機能障害、心臓機能障害、呼吸器機能障害等の固定的臓器機能障害又は精神薄弱等の精神的欠陥があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」という定義になっております。
○小笠原貞子君 その基本法で、精神障害者、てんかん、吃音、難病等は障害者の範囲に含まれますか。
○政府委員(末次彬君) ただいま御説明申し上げましたように、固定的機能障害あるいは精神薄弱等の精神的欠陥があるため長期にわたり日常生活または社会活動に相当な制限を受ける者ということでございます。したがいまして、一般的に難病あるいはてんかん等につきまして一定の肢体不自由あるいはその他の聴覚障害等の機能としてとらえた障害があれば、これは障害者としてとらえるわけでございますが、難病そのもので障害者になるかと言われればそれは該当しないということでございます。
○小笠原貞子君 精神障害者。
○政府委員(末次彬君) 精神障害者につきましても、一応医学的治療の済んだ精神障害のいわゆる緩解者、これにつきましてはこの対策基本法に規定する精神薄弱等の精神的欠陥を有する者に含まれるというふうに考えております。
○小笠原貞子君 それで先ほどの各国の定義が出てくるんです、ここで。
 日本の障害者の定義、範囲、基本法の中でこう書いてあるというので今伺いましたけれども、非常に狭いんですね、限定されて。欧米諸国は精神障害者、てんかん等は定義も施策にも身体障害者と同等に対象として対応しているんです。
日本の狭いとらえ方の背景には、憲法の法のもとに平等、幸福を追求する権利などの近代的な理念が行政に生かされていない、行き当たりばったりになっているからだと言わざるを得えません。日本では障害者の範囲に含まれていないさまざもな問題がここで生じているわけです。
 つまり、最大の問題は精神障害者などが福祉法の対象となっていないことであります。なぜかといえば、心身障害者福祉法などでは機能形態レベルだけでとらえ、能力の障害、社会的不利は考慮されていないからでございます。
 障害者に対する関係法律及び施策と、施策の対象となる障害者について、各大臣から御説明をいただきたいと思います。これは官房長官を除いた関係大臣全部関係ありますから、次々とお答えをいただきたいと思います。
○政府委員(末次彬君) まず、身体障害者福祉法におきます身体障害者の定義でございますが、身体障害者福祉法では、「別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたもの」ということになっておりまして、対象となる障害の種類は視覚障害、聴覚または平衡機能の障害、肢体不自由、心臓、腎臓、もしくは呼吸器または膀胱、直腸もしくは小腸の機能障害でございまして、その程度に応じまして一級から六級までの区分がございます。
○政府委員(若林之矩君) 障害者雇用促進法におきます障害者の概念でございますけれども、まず障害者という概念は、「身体又は精神に障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」であるとされておりまして、身体障害者という概念はこの「障害者のうち、別表に掲げる身体上の障害がある者をいう。」とされております。
 それから精神薄弱者につきましては、「障害者のうち、精神薄弱がある者であって労働省令で定めるもの」というふうになっておりまして、労働省令では厚生省の関係の機関等で精神薄弱者と判定された者をいうというふうに定められております。
○国務大臣(鳩山邦夫君) 先生が配られた資料でも全部丸になっておると思いますが、憲法、教育基本術に言ういわゆる教育の機会均等という観点、あるいは先生も努力されて冒頭でおっしゃられたいわゆる義務教育という観点から、すべての方々に教育は保障されなければならないというふうに考えておりますので、そのように全部丸をつけていただくような形になっております。
全文
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/123/1380/12304081380013a.html

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