2015年9月ころからでしょうか。
障害者差別解消法対応指針・ガイドラインの案はこれでよいでしょうか?
というパブリックコメントが各省庁から、各省庁が管轄する事業者向けというような形に分類されて怒涛の大連チャンが募集がなされています。
◆パブリックコメント
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
その中でも厚生労働省が関係する3つの対応指針案には吃音とトゥレット症候群は発達障害者支援法に含まれていると具体的に明記されています。大きな一歩です。吃音は現時点で発達障害者であり、発達障害者支援法に含まれているというのです。発達障害者支援法に含まれているということが社会に世の中に周知徹底されていけば、困っている吃音者は生きやすい社会になると思います。
吃音で困っている人がいるということが国に伝わっているということだと思います。厚生労働省の大きな変化に心から感謝を伝えたい。一般社会にも現時点で「吃音って発達障害者なんだ」という認識が広まるかもしれない。残すところは「吃音を発達障害者支援法に従い精神障害者保健福祉手帳交付申請書類を書いてくれる、吃音者に寄り添ってくれる病院・医師が増えることである。」
吃音者だって本人や家族が希望すれば、公的な支援・福祉・障害者手帳のメニューは利用できるはずなのに、今まで見落とされていて自殺者までだしている。吃音成功者の常套句である「私ができたからお前もやれ。努力がたりない」という理不尽にさらされてきた人もいた。
人間は生まれた家柄や親や保護者の資産、いじめを受けるか受けないか、不登校になるかならないか、学習の機会を失うか失わないか、安心安全な環境で勉強ができて進学できる機会があったかなかったか、様々な背景があった上で人格性格が形成されるので、様々な選択肢があって良いはずである。今回の障害者差別解消法対応指針案は大きな一歩である。
今後2018年の精神障害者保健福祉手帳所持者の雇用義務化や障害者差別解消法の運用が開始されるとなると、学校や企業も吃音者に対する対応マニュアルを作成を急がないとならないかもしれない。
◆障害者差別解消法に基づく医療事業者向けの対応指針(案)に関する御意見の募集について
と
◆障害者差別解消法に基づく衛生事業者向けの対応指針(案)に関する御意見の募集について
と
◆障害者差別解消法に基づく福祉事業者向けの対応指針(案)に関する御意見の募集について
成人している吃音と広汎性発達障害とADHDとLDを併発している当事者のブログ。 社会的障壁のある全ての当事者が生きやすい、360度の方向へ選択肢がある世の中になることを目指す。現在日本国では吃音は障害者とされています。発達障害者支援法に入っています。(17文科初第16号 厚生労働省発障第0401008号を参照)詳細はこのブログの「吃音症は発達障害です」をご覧ください。 医師と言語聴覚士の皆様、「困っている当事者」のために精神障害者保健福祉手帳申請書類を書いてください。これ以上吃音を苦にした自殺者を出すわけにいきません。 吃音はDSM-5によると名称変更になりました→小児期発症流暢症(吃音)/小児期発症流暢障害(吃音) (Childhood-Onset Fluency Disorder (Stuttering))
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