2016年5月25日 発達障害者支援法改正がありました。
その背景でこのようなことがありました。
詳細は第190回国会 厚生労働委員会 第22号
平成二十八年五月二十四日(火曜日)の議事録を確認してください。
着実に、日本国内の発達障害情勢が変化しています。
日本の国会で吃音のことをしっかり障害の問題として取り上げられるなんて、何年ぶりでしょうか?
吉川兼光議員以来では? 1966年にこんな大きなチャンスがあったのに、吃音者は一致団結できなかったのか。2016年まで時間がかかったのか…と思ってしまいます…。
(http://stutteringperson.blogspot.jp/2014/04/blog-post_8165.html)
トゥレット症候群、吃音、発達障害者支援法の通知文に書かれている障害です。
DSM-5にて神経発達障害群に分類されたのが2013年。突然、国立障害者リハビリテーションセンターの発達障害情報支援センターが吃音が発達障害に含まれると告知したのが2014年7月3日。
日本政府は発達障害者支援法を、今後ICD-11の動向を見直し適切に運用していくようです。現在、発達障害者支援法の法律本文には明記していない発達障害が存在します。事務次官通知文にて対応しています。これは今後どのようになるでしょうか?
◆議事録
○川田龍平君 会派を代表して質問させていただきます。
来年にも予定されているICD11への改訂という国際的動向を踏まえ、発達障害の定義の見直しをどのように進めていくつもりでしょうか。
〔委員長退席、理事島村大君着席〕
○国務大臣(塩崎恭久君) 現行の発達障害者支援法の発達障害の定義につきましては、脳機能の障害である自閉症、アスペルガー症候群などが規定をされておるわけでございますけれども、これはWHOが定めた国際疾病分類に沿って規定をされております。
現在、WHOにおいては、現行の疾病分類でありますICD10を見直して新たにICD11とするための検討が行われていると承知をしておりまして、今後、我が国においても、その検討の状況や国内の関係団体や学会などの意見を踏まえて発達障害の定義についても議論されることとなるというふうに考えているところでございます。
○川田龍平君 発達障害の定義の見直しに当たっては、別表を作る案が考えられますが、藤堂参考人は、その場合、全ての発達障害名を網羅して記載すべきと考えているのか、それとも重立った障害名のみを記載すべきとお考えでしょうか。
○参考人(藤堂栄子君) 御質問ありがとうございます。
私が主宰しておりますNPOは、ディスレクシアという今法律には載っていない名前を使っております。トゥレットですとか吃音ですとか、今話題になっている発達障害で法律に名前が載っていない部分も随分あるということは分かってきていることなんですね。ただ、法律に載っていないとそれだけで存在しないというふうに思われてしまうことがございますので、できる限り載せてほしいなと思っております。
http://online.sangiin.go.jp/kaigirok/daily/select0107/main.html
成人している吃音と広汎性発達障害とADHDとLDを併発している当事者のブログ。 社会的障壁のある全ての当事者が生きやすい、360度の方向へ選択肢がある世の中になることを目指す。現在日本国では吃音は障害者とされています。発達障害者支援法に入っています。(17文科初第16号 厚生労働省発障第0401008号を参照)詳細はこのブログの「吃音症は発達障害です」をご覧ください。 医師と言語聴覚士の皆様、「困っている当事者」のために精神障害者保健福祉手帳申請書類を書いてください。これ以上吃音を苦にした自殺者を出すわけにいきません。 吃音はDSM-5によると名称変更になりました→小児期発症流暢症(吃音)/小児期発症流暢障害(吃音) (Childhood-Onset Fluency Disorder (Stuttering))
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